概要
代表取締役の辞任はいつでも行うことができます。辞任をする際には辞任届が必要となります。
民法第651条
- 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
- 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
- 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
辞任届に押印する印鑑は、会社の実印又は個人の実印となります。
会社の実印は辞任する代表取締役が届出している会社の実印を押印します。
個人の実印を押印した場合は、個人の印鑑証明書が必要となります。
注意
代表取締役が1名しかいない会社は代表取締役の辞任をすることができません。
代表取締役の辞任をしても取締役の地位は残ります。取締役としても辞任する場合は、辞任届にその旨の記載が必要となります。
必要書類
- 登記申請書
- 辞任届
- 印鑑証明書(辞任届に個人の実印を押印した時)
- 委任状
登録免許税
金1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)
最後に
代表取締役の辞任の登記はとても簡単な登記です。是非ご自身で申請をしてみて下さい。
ご不明な点等ございましたら、全国対応の当事務所にご連絡下さい。
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