買戻し特約の登記の抹消の申請方法

概要

買戻し特約とは

  • 買い戻し特約は、将来的に買い戻すことを前提として不動産を売却する際に付ける特約です。
  • 買い戻し特約の期間は最大10年と定められており、期間が定められていない場合は5年となります。


民法の条文か下記のように定められています。

(買戻しの特約)
第579条
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。


後半の果実と利息については、不動産を利用又は賃貸していた際に得た利益と売買代金を支払ってから返金するまでの利息は相殺するという意味です。

注意

以前は買戻し特約の登記については、単独で抹消をすることができませんでした。
つまり、買戻し権を有する者と協力して手続きをしなければなりません。
しかし、令和5年4月1日から契約の日から10年を経過した買戻し特約は単独で抹消することができるようになりました。

(買戻特約に関する登記の抹消)
不動産登記法第69条の2 
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、 第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

必要書類

  • 登記申請書
  • 委任状

登録免許税

金1000円(不動産の個数1つにつき)

※不動産の個数が20個を超える時は2万円。

最後に

あまり登記されることは少ない買戻し特約ですが、買戻し権者と連絡が取れなくなった場合などに、単独で申請できることは、とてもメリットがあるかと思います。

ご不明な点等ございましたら、全国対応の当事務所にご連絡下さい。

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