清算中の会社の残余財産の分配と利益相反行為不動産登記2023.11.06 会社が解散し、株主であるAが清算人に選ばれた、清算中の会社に残余財産として不動産がある、清算人Aは残余財産の分配として、会社から株主Aへの所有権の移転の登記をする場合に利益相反行為に該当し、株主総会の議事録を添付する必要がある。(登記研究531号)
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