はじめに
不動産登記申請の際に、それぞれの書類に不動産の表示の記載をしますが、どのような記載が認められるのか確認してみました。
まず、不動産の表示の記載をする書類は全部で3つ
- 登記申請書
- 登記原因証明情報
- 委任状
登記申請書
不動産番号のみで済ませることができます。
つまり、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略することができます。
ただし、不動産番号を記載した場合であっても、「敷地権の種類」及び「敷地権の割合」の記載を省略することはできません。この理由はよく分かりませんが、記載は下記のようになります。
不動産の表示
不動産番号 023301173206
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 100000分の1632
登記原因証明情報
登記原因証明情報については、不動産番号のみの記載では足りません。
必ず、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載が必要です。記載は下記のようになります。
不動産の表示
所在 千代田区神田錦町一丁目
地番 21番3
地目 宅地
地積 104.09㎡
委任状
委任状についても不動産番号のみの記載では足りませんが、不動産の表示を記載しない方法があります。それは、登記原因証明情報の記載を援用することです。
登記原因証明情報に詳しい不動産の表示が記載されているので、その物件について委任しますよ、という趣旨です。具体的な記載は下記のとおりです。
私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。
1、令和5年11月6日付、登記原因証明情報記載のとおりの所有権移転登記申請に関する件
最後に
このように、不動産の表示も色々と細かい決まりがあります。何も考えずに書類を作成したい場合は、所在から地積まで細かく記載をすれば何も指摘されることはありません。
ご不明な点等ございましたら、全国対応の当事務所までご連絡下さい。
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