深夜における酒類提供飲食店営業届出

 深夜0時以降(午前0時~午前6時)にお客様に酒類を提供しようとする飲食店は、飲食店営業許可を取得した後、管轄の警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
 ただし、対象となる飲食店はバーやスナック、居酒屋などで、営業の状態として、レストラン、ラーメン店、牛丼店など通常主食と認められる食事を提供している飲食店については届出の必要はありません。

要件

  • 場所的要件
    店舗の所在地が定められた地域内であること
  • お店の設備要件
    客室への出入り口に鍵がかかる場合はNG
    客室に見通しを悪くするものがないこと
    明るさが20ルクス以上あること
    客室床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合は適用なし)

必要書類

  • 酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 平面図
  • 求積図(全体の面積、お客様が移動できる範囲の面積)
  • 配置図(照明・テーブル・椅子等の家具の配置)
  • 営業所周辺の地図
  • 飲食店営業許可証の写し
  • メニューの写し
  • 届出者の住民票(個人の場合)
  • 役員全員の住民票(法人の場合)
  • 法人の定款(法人の場合)
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 営業所の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
    ※管轄の警察署によって必要書類が異なる場合があります。

コラム

 深夜における酒類提供飲食店営業届出はご自分で申請することも可能です。一番面倒な書類は求積図や配置図になります。担当の警察官によっては、かなり厳しく正確に測ることを要求する場合があります。ご面倒な場合は、当事務所までご相談ください。

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