相続人申告登記について

相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行)に伴い、相続により、不動産を取得したことを知ったことから3年以内に相続登記の申請が難しい場合に、簡易に義務を果たせる制度です。

手続き

①戸籍証明書などを添付し、登記官(管轄法務局)に自らが相続人であることを申し出る。
②登記官が審査し、相続人の氏名・住所を職権で登記に付記する。

特徴

・Webブラウザで作成・送信することが可能→かんたん登記申請
・複数人相続人がいても単独で申請をすることができる。
・押印・電子署名は不要
・法定相続人の範囲や相続人全員を確定しなくても申請ができる
・非課税で申請ができる

相続人であることの証明について

子、配偶者については、第一順位の法定相続人の為、被相続人が死亡したことの記載のある戸籍謄本、死亡後に取得した子、配偶者の現在戸籍があれば足ります。
しかし、第二順位の相続人(親、兄弟姉妹)については、第一順位の相続人がいないことを証明する必要があります。(被相続人の出生から死亡までの戸籍等)

申出書の記載例

相 続 人 申 出 書

申出の目的 相続人申告
橋口太郎の相続人
相続開始年月日 令和○年○月○日
(申出人)港区六本木6丁目6-6
     橋口次郎
(生年月日 昭和○○年○月○日)
連絡先の電話番号 03-3295-1358
添付情報 申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報 (戸籍謄本等)
     住所証明情報(住民票)
令和○年○月○日申出 東京法務局
不動産の表示 不動産番号 1234567890
       所 在 千代田区神田錦町一丁目21番3
       不動産番号 1234567899
       所 在 千代田区神田錦町一丁目21番地3 家屋番号 21番3の502

最後に

こちらの申告は一見簡単そうに見えますが、通常の相続登記と同様の戸籍一式の提出を要求される場合もあります。ご不明な点等ございましたら、全国対応の当事務所にご連絡下さい。

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