相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されました。

相続登記とは

不動産の所有者が死亡し、その相続人が所有者から承継したことを登記簿に記載することです。
この登記は今までは義務ではありませんでした。登記の申請には費用がかかる為、不要な登記として必要が迫られなければ登記の申請をしていない方もたくさんいました。
結果として、何代も相続登記をせずに放置した不動産が日本中にあふれてしまったのです。

相続登記の義務化とは

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割協議をし、不動産を取得した者も、遺産分割協議の日から3年以内に、登記を申請しなければなりません。

罰則

正当な理由がなく、相続登記を申請しない場合は10万円以下の過料が科される場合があります。

義務化開始日

令和6年4月1日から
また、上記の日より前に発生した相続については、令和9年3月31日までに、相続登記を申請しなければなりません。

最後に

相続人が1人の場合など、争いがない場合は、手続きをすぐに進めることができるかと思います。しかし、相続人が複数人いて、相続人の間で、不動産を誰の所有者にするか決められない場合もあるかと思います。その場合は、相続人申告登記を3年以内に申請することによって、義務を免れることができます。相続登記の申請をされていない方は、お早めに手続をされることをオススメします。
ご不明な点等ございましたら、全国対応の当事務所にご連絡下さい。

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