表題部所有者不明土地の登記および管理の適正化に関する法律

表題部所有者不明土地とは

所有者の氏名や住所が正常に記録されていない登記がされている土地のこと、全国に約50万筆存在し、所有者特定が困難な状況。墓地、山林、畑などが多い。

現状の問題点

自治体の用地取得や民間取引の障害となっている。所有者の特定が将来的にますます困難になる可能性がある。

法律のポイント

所有者の探索に関する制度、所有者を特定できなかった土地の適切な管理を可能にする制度を創設し、所有者の探索の結果を登記簿に反映させるための特例措置として作られた。

手続きの流れ

①対象土地の選定
②所有者等の探索開始(登記官による調査、所有者等探索委員による補充調査)
③探索結果に基づく所有者等の登記
※所有者特定不能の場合は、裁判所選任の管理者による適切な管理

最後に

一般的に、調査探索結果は所有者が不明となることが多いかと思います。その場合は、管理者による当該土地の繁茂した草木の伐採、管理者による当該土地の売却し、売却代金は所有者のために供託することになるかと思います。
ご不明な点等ございましたら、全国対応の当事務所にご連絡下さい。

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