取締役及び代表取締役は委任契約に基づいています。民法は委任契約の解除に関して、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」 (民法第651条第1項)と規定しており、取締役及び会社はいつでも辞任及び解任をすることができるはずです。
定款の定めにより、株主総会で代表取締役を選定(取締役会非設置会社)
取締役の地位と代表取締役の地位が一体となっている為、代表取締役のみの辞任をする場合は、株主総会の承認を要する。
定款の定めにより、定款に直接代表取締役の氏名の記載がある(取締役会非設置会社)
同上
定款に代表取締役の規定がなく、各自が代表取締役となっている(取締役会非設置会社)
代表取締役のみの辞任をする場合は、定款を変更して代表取締役の規定を設ける
最後に
旧商法時代は、株式会社は取締役会を必ず置かなければならなかったのですが、会社法になり、1人法人など、取締役会を設置しない会社が多くなりました。取締役会非設置の会社で、ご不明な点等ございましたら、全国対応の当事務所にご連絡下さい。
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