不動産特定共同事業の許可とは

不動産特定共同事業の許可とは、複数の投資家から出資を受けて不動産事業を行い、その収益を分配する事業を行うために必要な許可です。この許可は不動産特定共同事業法に基づいて国土交通大臣などから付与されます。許可の主な要件は以下の通りです:

  1. 資本金要件:事業者の種別に応じた最低資本金を満たすこと。
    • 第1号事業者:1億円
    • 第2号事業者:1,000万円
    • 第3号事業者:5,000万円
    • 第4号事業者:1,000万円
  2. 純資産要件:純資産が資本金の90%以上であること。
  3. 役員の適格性:過去5年以内に不正や著しく不当な行為をしていないこと。
  4. 業務管理者の設置:各事務所に最低1名の監督管理者を置くこと。
  5. 宅地建物取引業者免許の取得。
  6. 不動産特定共同事業の業務管理者の設置。
  7. 不動産特定共同事業法第6条の「欠格事由」に該当しないこと。

この許可制度は、投資家保護と不動産の適正かつ合理的な利用を促進することを目的としています。
ただし、小規模不動産特定共同事業(投資家一人あたりの出資額100万円、総額1億円以下)については、許可制ではなく登録制となっています。
不動産特定共同事業の許可で、ご不明な点等ございましたら、全国対応の当事務所にご連絡下さい。

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